外出恐怖・対人恐怖・うつ病治療記

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【役所記録】自立支援医療手続き

      2018/06/04

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自立支援医療

制度についてなど詳しくは過去のこちらを参照ください。
うつ病の診断を受けてすぐにしたこと

自立支援医療の申請に必要なものは下記。
・支給認定申請書(役所でもらえます)
・主治医診断書(役所でもらえます)
・健康保険証の写し
・住民税額を確認できるもの(役所で証明書を取得することも可能)
・国保受給者証申請書(国保加入、非課税の方)
・障害年金額を確認できるもの(障害年金を受け取ってる方)
・個人番号を確認できるもの
・本人確認できるもの
・印鑑

認定申請書は役所からもらう必要があるのですが、私は保健師さんを通じて郵送してもらいました。
主治医診断書は先生に自立支援医療の診断書をお願いしたいですと相談したところ、特にこちらで用意しなくても大丈夫でした。自立支援医療の申請を勧めてくださった先生なので、すでに必要書類はお持ちというところでしょうか。
住民税額を確認できるものは申請時に役所で課税証明書を取得し、そのまま提出する方向にしました。
他は手元にありました。
これらを自治体の該当窓口へ持って行き、手続きをします。
自立支援医療申請の際に住民票が現住所になかったのですが、それについては別記事にしたいと思います。

手続きの代行

役所へ行っての手続きは外出が困難な私には厳しく、母に代行してもらいました。
ですので、上記に加え、委任状を母に託し、手続きをしてもらいました。
委任状は各自治体で必要事項が公表されてるので、それにあってればフォーマットは自由のようです。
(サンプルフォーマットがある場合もあるので、それを利用しても大丈夫です。)

手続き後

手続きが終わると、申請を証明する写しをもらえます。(申請に行った日にもらえます。)
これを医療機関、薬局へ提示することで負担額1割になります。
負担額が1割になるのは、申請日以降なので、それより前の医療費は3割負担のまま、返還などはないです。
ただ、月間の上限額に達してる場合は何かしら処理が入るのかもしれません。

申請は必須ではない

医療費負担が1割になる自立支援医療ですが、申請は必須ではないです。
そのため、知る機会がなく、申請をしていない、申請をするのが遅くなったという方も多いようです。
この辺について教えてくれる先生や看護師さんに出会えるかは、運ですかね。

申請はしたほうが良い

負担額が減るので、対象の患者は基本的には申請したほうが良いと思います。
デメリットも特にはないようですので。
タイミングとしては、医師からの診断が降りたらといったところと思います。
「おそらく」ではなく、「ある程度の確実性のある」診断ですね。
先に、「自立支援医療の対象であれば申請したいので、診断確定し、対象であれば診断書の作成をお願いしたい」というのを伝えておくと変にギスギスせず、スムーズかなと思います。

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このブログについて

私は外出恐怖・対人恐怖から2017年4月にうつ病の診断を受けました。
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